相続財産

相続
相続が争族にならないために③
~母親と同居していた兄と、帰省もしない弟~

前々回のコラムから、相続が争族にならないようにという観点で事例を紹介してきました。

今回は一連の事例紹介の第三弾です。

登場人物は、母親(今回死亡、夫は既に死亡)と同居して面倒をみていた兄Aと、10年以上も実家に帰省せず殆ど連絡もなかった弟Bです。

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相続
相続が争族にならないために②
~後妻と先妻の子~

前回のコラムから引き続いて、相続にあたって争わないよう、いわゆる相続が争族にならないようにという観点で、事例を紹介します。

今回は、後妻と先妻(既に死亡)の子が相続人のケースです。

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相続
相続が争族にならないために①
~兄が預金通帳を見せない~

今回のコラムから3回にわたって、遺産分割に焦点をあてて、相続にあたって争わないよう、いわゆる相続が争族にならないようにという観点で、事例を紹介します。

今回のコラムでご紹介するのは、兄弟が親の預金通帳を見せてくれないケースです。比較的よくあるケースです。

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相続
相続時精算課税の改正、生前贈与加算の改正にどう対処していくべきか

前々回のコラムでは相続時精算課税の改正について、前回のコラムでは生前贈与加算の改正について見てきました。
今回のコラムでは、この改正についてどう対処していくべきなのかについて考えていきたいと思います。

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相続税
生前贈与加算の期間が3年から7年に
~令和5年度税制改正大綱より~

相続税は、亡くなった方(被相続人)が死亡した日に所有していた財産に課税されます。また、それだけではなく、被相続人が死亡日前3年以内の贈与した財産にも課税されます(これを生前贈与加算といいます)。

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贈与税
相続時精算課税が使いやすくなる
~令和5年度税制改正大綱より~

「相続時精算課税」という制度をご存知でしょうか。贈与税には2通りの仕組みがあって、一つが「暦年課税」、もう一つが「相続時精算課税」です。
この2つの仕組みから納税者はどちらかを選択することができます。

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相続税
収益不動産を活用した相続税の節税

相続税の節税策の一つに、【資産の組み替え】という考え方があります。
現金や預金は「市場の価値」と「相続税評価額」とが一致しますが、土地や建物などは「市場の価値」と「相続税評価額」とが一致しないことが一般的です。相続税評価額とは、相続税の税額を計算するときの相続財産の評価額のことです。

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