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相続・事業承継特化株式会社は、その名前のとおり、相続や事業承継の問題のみを取り扱うコンサルティング会社です。
当社と当社の提携企業が一体の専門家集団となり、お客様が抱える相続や事業承継の問題を解決します

ご相談は無料です。
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相続や事業承継に関するお悩みや問題があれば、ぜひご相談ください。
ご面会の時間をいただき、無料でご相談させていただきます。
最初の面会後に再度お時間をいただき、お悩みや問題に応じた解決策をご提案(見積もりを含む)させていただきます。
ご検討いただき、コンサルティングを依頼されるかどうかをお決めください。
ご依頼されない場合は費用は発生しませんのでご安心ください。

各分野の専門家と連携、問題に応じたチームを編成し仕事にあたります。

当社は、各分野の相続や事業承継に詳しい専門家と提携しています。
税理士・不動産鑑定士・司法書士・行政書士・弁護士・生命保険代理店・不動産会社が提携先です。
お客様が抱えておられるお悩みや問題を解決するために必要があれば、これらの提携先とチームを組み、連携して業務にあたります。

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相続・事業承継コラム

  • 贈与税がかからない財産(贈与税の非課税措置)③
    贈与税がかからない財産の最終回です。 この最終回では、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」及び「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」についてみていきます。 両者ともに細かな要件が多く複雑なので、概略のみにとどめ、皆さんに要点を掴んでいただくことを主眼にします。 実際に適用を考える際には専門家に相談をお願いします。
  • 贈与税がかからない財産(贈与税の非課税措置)②
    前回のコラムから引き続いて、贈与税がかからない財産について見ていきます。 今回のコラムでは、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(贈与税の配偶者控除の特例)」・「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について紹介します。国税庁のホームページの原文を引用したうえで、補足として追加コメントを付します。
  • 贈与税がかからない財産(贈与税の非課税措置)①
    贈与税は、個人から贈与により財産をもらったときにかかる税ですが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、一定の財産については贈与税がかからないことになっています。
  • 相続が争族にならないために③
    ~母親と同居していた兄と、帰省もしない弟~
    前々回のコラムから、相続が争族にならないようにという観点で事例を紹介してきました。 今回は一連の事例紹介の第三弾です。 登場人物は、母親(今回死亡、夫は既に死亡)と同居して面倒をみていた兄Aと、10年以上も実家に帰省せず殆ど連絡もなかった弟Bです。
  • 相続が争族にならないために②
    ~後妻と先妻の子~
    前回のコラムから引き続いて、相続にあたって争わないよう、いわゆる相続が争族にならないようにという観点で、事例を紹介します。 今回は、後妻と先妻(既に死亡)の子が相続人のケースです。