納付した相続税が過払いであれば、「更正の請求」という手続きをすることで相続税は戻ってきます。
ご相談に来られた方のうち、実に約7割もの方に過払いの可能性が出ています。
戻ってくる金額は案件によって異なりますが、約1億3千万円もの相続税が返ってきた方もおられます。*
*当社と提携して業務にあたる会社の4000件以上の相続税還付案件についての実績
税金の専門家である税理士に依頼して申告・納付した相続税なのに、なぜ7割もの方が納めすぎてしまうのでしょうか? それには下記にあげるいくつかの要因があります。
土地は個性的で全く同じものは存在しないうえ、その評価は非常に複雑です。10人の税理士がいれば10通りの評価額があると言われています。土地の評価額は、土地の個別性、不動産関係の法律、権利関係等を複合的に斟酌したうえで算出されなければなりません。これらのうちの一つでも見落とされれば、その土地の評価額は数百万から数千万円、あるいはそれ以上異なってきます。従って、土地の評価には専門家の技術が必要になるのですが、きめ細かく土地評価ができる税理士は少ないのが現状です。税理士は税の専門家ではありますが、土地評価の専門家ではないからです。
いざ相続が起こると、ほとんどの方はそれまでにお世話になっていた税理士の先生に相続税申告を依頼します。税金の専門家なので当然のことですが、ここにも落とし穴があります。なぜなら、お医者さんに内科、外科、眼科等診療科目ごとに専門家がいるように、税理士にも所得税や法人税をメインで扱っている会計専門の税理士と、相続税や贈与税をメインに扱っている資産税専門の税理士がいるからです。ほとんどの税理士は会計専門の税理士で、資産税専門の税理士はまれな存在です。しかも土地の評価についてもきめ細かく納税者の立場で検討できる税理士となればそうそうはいません。土地評価にも明るい資産税専門の税理士が行った土地の評価額と、会計専門の税理士が行った土地の評価額に、大きな差異がでることもめずらしくはありません。
評価差が発生しやすい土地の例をいくつか挙げておきます。心あたりのある土地が相続財産の中にあった方は、相続税が戻ってくる可能性がありますので、当社まで是非ご相談ください。あなたが土地を相続していなくても、他の相続人がその土地を相続していれば、あなたの相続税も戻ってくる可能性があります。
*上記にあてはまらない場合でも、土地が相続財産にあった方は遠慮なくご相談ください。
相続税を還付してもらうための請求を行います。税を申告・納付した際の「相続税の申告書」を見せていただき、相続税が減額される可能性があれば、現地調査・役所調査・書類作成等を行い、相続税を還付してもらうための請求(更正の請求)を税務署に行います。請求後に相続税が還付されれば、還付金の一定割合を成功報酬として頂きます。
還付の可能性がない場合や、更正の請求はしたが還付されなかった場合など減額・還付がないときは、調査費・手数料・交通費等を含め費用は一切発生しません。
なお業務は、当社の提携先と共同で進めます。当社の提携先は、相続専門税理士と不動産鑑定士がタッグを組んで相続税の還付請求に取り組んでいる会社で、26年間で4000件以上の還付案件にあたっている実務経験豊富な会社です。
相続税の申告期限から5年以内(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から5年10ヶ月以内)であれば、相続税の還付請求をすることが可能です。
従って、相続税の申告期限から5年を(被相続人は亡くなったことを知った日の翌日から5年10ヶ月)を過ぎている場合は、このサービスの対象外となります。
*贈与税の場合は、贈与税の申告期限から6年以内であれば贈与税の還付請求をすることが可能です。
*あなたが土地を相続した場合の他、あなたが土地を相続していなくても他の相続人がその土地を相続していれば、あなたの相続税も戻ってくる可能性があります。
「相続税申告書(土地の評価明細書を含む)」のみ。
*修正申告をしている場合は「修正申告書」も必要になります。